■社長が元氣になれば会社は良くなる
第3回 正しい帳簿をつけましょう!!正しい帳簿をつけましょう!!前回、損益分岐点売上を見ましたが、財務分析をするには正しい試算表の作成が必要になります。どんぶり勘定でザックリ計算していたり、家事経費が混入していたりしますと、正しい試算表ができません。 また、減価償却費や税金も試算表に反映させないと毎月の経営判断を狂わせます。 正しい現状分析が出来ないと、将来に向かって打つ手も判断できなくなってしまうのです。 では、正しい試算表とはどんな試算表でしょうか。 弊社では正しい試算表のことを「月次決算書」と呼んでおります。 月次決算書作成の7つのルール @棚卸資産の計上 A仮払金・仮受金は残さない B発生主義 C消費税抜き 税抜経理 D納税充当金の計上 E引当金の計上 賞与・退職金等 F減価償却費の計上 上記7つの項目を反映させた「月次決算書」を作成しましょう。 また、事業を始めたばかりで帳簿をつけていない方は、まず、帳簿をつけることから始めましょう。 帳簿をつけると、青色申告ができる等税務上の特典もあります。 青色申告の主なメリット 1. 青色申告特別控除 @65万円控除(所得から65万円控除できます) 毎日の取引を正規の簿記(一般的には複式簿記)を使って記帳することが条件となります。「損益計算書」と共に「貸借対照表」を作成し確定申告書に添付して期限内(原則として3月15日までに)に提出します。A10万円(所得から10万円控除できます) 上記に当てはまらない人や現金主義で帳簿を記録している人に適用されます。 2.青色専従者給与の必要経費算入 事業主と生計を一にしている配偶者や親族(15歳未満の者を除く)でもっぱらその事業に従事している人へ支給した適正な給与は税務署で届出の範囲内で全額必要経費に算入できます。 3. 欠損金の繰越、繰戻し還付 その年の所得が赤字(純損失)になった場合、その赤字の金額を翌年以降3年間にわたり、順次繰り越して、黒字の金額から差し引くことができます。また、前年に繰り戻して、前年の黒字の金額から差し引いて前年納めた税金の還付を受けることもできます。
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