■社長が元氣になれば会社は良くなる
もらった事をしらない贈与?この文章は50秒でお読み頂けます。 「もらった事をしらない贈与?」 いつもお世話になりありがとうございます。 鳩山由紀夫首相の偽装献金問題で実母からの資金提供は2002年〜2008年まで 総額11億7000万円にのぼります。 通常、贈与税はみなさんご承知のとおり、贈与を受けた人(受贈者)が毎年1月1日 〜12月31日までに贈与を受けた金額の合計額が110万円(基礎控除)を超える 場合には翌年2月1日〜3月15日までの間に贈与税の申告及び納付をする必要があ ります。 新聞報道によりますと鳩山首相は2002年〜2008年までの申告及び納税(5億 7500万円)を昨年12月に済まし、今回の贈与について仮装・隠ぺいがない場合、 2002年分と2003年分は時効が成立しているので税務当局が精査し最終的に仮装・ 隠ぺいがないと認定すれば2002年分と2003年分に対する贈与税1億3900万 円は返還される見通しとのことです。(2009年12月29日・日本経済新聞) ここで税の専門家として疑問があります。受贈者がもらったことを知らなかった場合、 贈与は成立するのか??? これは税法の問題ではありません。 贈与の成立時期は「あげます」「もらいます」の双方の意思確認があった時点です。 (民法549条) 鳩山総理の答弁では、母から資金提供を受けていることを知らなかったと言明されて います。 従って、「あげます」「もらいます」の意思確認がされていません。 そうすると資金提供がされた時点では贈与が成立していなかったことになります。 鳩山首相が資金提供があったことを知った時(2009年12月)に贈与が成立したと 考えることもできます。 この場合2002年〜2009年の実母から鳩山首相への資金提供額の総額が2009年 の贈与として2010年2月1日〜3月15日までに申告及び納税をする必要があります。 当然2002年及び2003年に資金提供された分については時効の成立はありません。 いずれにしても今後、課税当局がどのような判断をするのか注目されています。 「社長が元氣になれば会社は良くなる」 ご意見・ご批判・ご要望がございましたら、どんどんkohara@c-sbc.co.jp までご返信ください。 ありがとうございます。 最後までお読みいただきありがとうございます。 税理士 小原 健嗣
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